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【ワーキングホリデービザ申請方法】
申請対象
日本国籍を持つ18才から30才の独身者または、子供を同伴しない既婚者(31才の誕生日を迎える前に入国できる方)。
休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに6ヶ月以上12ヶ月までの長期滞在を希望される方。
健康な方で、かつ犯罪歴の無い方。
ビザ申請
下記必要書類をそろえ、本人が直接大使館で手続きをするか、郵送で申請する。または代理申請も可。郵送の際には、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上、必ず書留郵便にてお送りください。代理申請の場合は申請者の氏名も明記すること。ワーキング・ホリデービザの申請は
ニュージーランド移民局ホームページ (オンライン申請はこちら>>)
申請料
無料
申請受付時間・ビザ受領:月曜日から金曜日 午前9時30分より正午まで。(時間厳守)
必要書類:
1)申請書:
Application For A New Zealand Working Holiday (NZIS1085)( 詳しくはこちら>>)
申請書の日本語記入例はこちら →
WHS NZIS1085 Nov 2005
( 詳しくはこちら>>)
2)写真:パスポート用写真(3x4cm)1枚
申請書の所定の位置に貼ること。
3)パスポート(原本)− ニュージーランド到着日から1年3ヶ月以上残存有効期間のあるもの
(注)ニュージーランド入国は滞在期間プラス3ヶ月以上の残存有効期間があるパスポートを持っていることが条件となっています。ワーキング・ホリデービザは、到着日より1年間の滞在許可が出ますから、最低でも到着日より1年3ヶ月の残存有効期間が必要となります。また、パスポートのカバーをしている方ははずしてください。
4)滞在資金および航空券購入資金に関する証明:
1ヶ月以内に発行された本人名義の残高証明書で、70万円以上の資金が確認できるもの。
5)TB(結核)クリアランス
NZ移民局所定の用紙 Temporary Entry X-ray Certificate(NZIS1096)を使用し診断を受けること。指定の病院はありません。
TBクリアランス(NZIS1096):
詳しくはこちら>>
TBクリアランス(NZIS1096)申請の手順:
詳しくはこちら>>
5)返信用封筒
郵送での受領をご希望の場合は、560円分(速達は830円分)の切手を貼り、宛先住所・氏名を書いた23cmx12cmの返信用封筒も同封のこと。
☆ 過去でのNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える方は、下記a)の書類も一緒に提出してください。
a)健康診断:NZ移民局所定の用紙 Medical and Chest X-ray Certificate - August 2005 を使用のこと。写真(3cmx4cm)を所定の位置に貼ること。但し、NZIS1007提出の場合はNZIS1096は提出不要。指定の病院はありません。
Medical and Chest X-ray Certificate-August 2005
詳しくはこちら>>
☆ 過去でのNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、上記a)に加えて、下記b)のの書類も一緒に提出してください。
b)無犯罪証明書:お住まいの都道府県の県警本部で取得してください。
ビザ発行
上記の書類が揃っていれば、2週間(ビザ窓口で直接申請)または4週間(郵送申請)でビザが発給されます。郵送にかかる日数はこれに含まれません。この期間をすぎてもビザが発行されない場合以外は、申請後のビザ受け取りに関する個別のお問い合わせはお控えください。尚、TBクリアランス NZIS1096に不備のある方は、返却する場合もありますのでさらに日数がかかります。個人の都合で早めにビザを発行することは一切いたしませんので、出発日は余裕を持って設定してください。ワーキング・ホリデービザは同一申請者に対し1回のみ発行されます。
航空券
片道航空券でも渡航可能です。
ビザの有効期間
ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。パスポートの有効期間が短い方はこれよりも短くなります。有効期間内であれば、いつ入国しても構いません。数次のビザですので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できます。
滞在可能期間
ニュージーランドに最初に入国した日より、1年間の滞在許可が入国時に許可されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れていた期間を最入国後に延長することは出来ません。
就学
ワーキング・ホリデービザでは、語学学校に通えるのは3ヶ月までです。
仕事
ワーキング・ホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働きつづけることはできません。ワーキング・ホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
東京のニュージーランド大使館およびニュージーランド労働省のいずれもワーキング・ホリデーに行く人の仕事探しの援助はできません。
医療保険
医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。
郵送 および 問い合わせ先:
〒150−0047 東京都渋谷区神山町20−40
ニュージーランド大使館 ビザセクションWHS係
TEL:03−3467−2270 (9:30am−正午/月〜金)
FAX:03−3467−2278
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