それによって広い国際的視野をもった若者を育て、両国間の友好関係を高めるという、2国間の国際親善的な意義をもっています。対象も18〜30歳の若者に限定されていて、同一国に対して一生に一度しか利用できません。
ワーキングホリデー制度は二国間の政府協定に基づいています。初めて日本がこの協定を結んだのは、オーストラリア政府との間で、1980年12月のこと。その後、ほかの国とも締結が進み、現在は、以下の7ヵ国で実施されています。
制度開始: |
1985年7月 |
ビザ発給数: |
上限なし(発行数は毎年3,500〜4,000件前後) |
対象者 |
- 日本国籍保持者
- 18才から30才(入国時の年齢)の独身者または子供を同伴しない既婚者
- 申請時に、6ヵ月程度日本に居住していること
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滞在期間 |
最長1年間 |
条件 |
- 休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに6ヵ月以上12ヵ月までの長期滞在を希望していること
- 健康で、かつ犯罪歴がないこと
- ニュージーランドを出国する航空券を出発までに購入すること
※ 出国先が日本以外でビザが必要な国の場合は、航空券+ビザが必要など
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就学 |
語学学校に通えるのは3ヵ月まで |
就労 |
同一の雇用主の下で働けるのは3ヵ月まで |
申請期限 |
通年受け付け |
申請料 |
無料 |
申請結果 |
通常約4週間で発給 |
2004年8月1日より1年以上日本に帰国していない人は、帰国後6ヵ月程度日本に居住してからでないと、ワーキングホリデー・ビザが申請ができなくなりました。留学やほかの国のワーキングホリデーを終えて、「次はニュージーランドのワーキングホリデー」
と考えている人は要注意!